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(著作権法で認められている場合の例)
・35条(学校教育機関における複製等)
授業を担任する先生等は、原則として、授業過程での利用を目的として、必要な範囲で複製し、公衆送信することができます。詳しくはSARTRAS(一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会)のウェブサイト(https://sartras.or.jp/)などをご覧下さい。
・36条(試験問題としての複製等)
営利目的の場合は補償金の支払が必要です。
・30条1項(私的使用のための複製)
公衆送信は認められません。
・32条1項(引用)
引用の要件にご注意ください。
・38条1項(営利を目的としない上演等)
教室内での投影など、非営利目的・無料のものに限られます。
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